2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
他方で、今申し上げた場合であっても、その後の法施行の状況によっては、必要に応じ審議会の意見を伺った上で特別注視区域又は注視区域に指定し直すことも想定され得ると承知しておりまして、状況に応じて柔軟な法運用がなされるものと防衛省としては理解してございます。
他方で、今申し上げた場合であっても、その後の法施行の状況によっては、必要に応じ審議会の意見を伺った上で特別注視区域又は注視区域に指定し直すことも想定され得ると承知しておりまして、状況に応じて柔軟な法運用がなされるものと防衛省としては理解してございます。
○城井委員 管制の一元化が行われていない海域での法運用について、平時でのあらかじめの準備があるという趣旨での御答弁だったというふうに受け止めさせていただきました。ありがとうございます。 続きまして、協議会の設置についてお伺いいたします。
情報財というのは、ある程度の曖昧さというものをもって権利保護運用されれば最適水準の権利保護に落ち着くということが認められるわけでありますけれども、現在の著作権法の運用は、個別制限規定のように個別具体の例外以外は全てNGというのが原則でありますから、そういう法運用が前提となっています。
ビジネスのスピード感に法整備が合っておらず、法運用が現実離れしているということがあります。 数年前に改正されたときにも、検索エンジンの話がありました。実際にこういう、日本の国内では検索エンジンが著作権法的に難しいということで、後れを取ってしまった。
そのとき、届出のところで、これはちょっとやめてくださいよとかと個人情報保護委員会に言われて自治体が萎縮してしまうことになると、やはり条例制定権の侵害という問題が起きますので、これは運用で十分できるように、個人情報保護の上乗せの部分はきっちり自治体の条例で確保できるような法運用になるように、ここのところは、許認可でなく届出制にしたというのは、微妙なバランスを取られたんだと思いますが、やはり運用が大事でございますので
その後、これまで一度も発動されたことがなく、また、今回のコロナという当時想定した新型インフルエンザとは違うこの感染症に対して初めて適用されたと、活用されたと、運用されたということでありまして、何か実務を重ねてきた経験があるわけでもありませんし、新型インフルエンザのときとまた想定も違うということもあり、相場観が醸成されていない中でのこの法執行と、法運用となったわけであります。
そもそもこの法律自体が、あおり運転、いわゆるあおり運転というものを一つの行為類型と位置付けて、それを罰する法律ということで制定されるわけでありますけれども、この行為類型をより明確に明示していくということが適正な法運用につながるのではないのかということを指摘されている有識者の方もいらっしゃるわけなんですけれども、今後、この法律がそもそも行為類型を明示したものだと言い切ってしまえばそれで終わってしまう話
この法解釈の変更は、単なる法の運用ではなく、政治権力を法で拘束するという立憲主義自体を骨抜きにするもので、違憲、違法の、法的、法運用だと言わざるを得ません。 検察は行政に属する組織ではありますが、検察官の職責について、森大臣の御認識をお聞かせください。
他方、公正取引委員会による行政処分は、通常、裁判所による司法審査の対象となるものであり、厳格な法運用がなされております。そのため、法執行において柔軟な対応が取りにくく、事件の調査にはどうしても時間も人も掛かってしまいます。
特に、使用者側に広い裁量が認められている配置転換については、不利益取扱いに該当するかどうかが明らかでない場合もあるという意見もあり、労働関係法令における一般の法運用を超える効果を生じさせるため、労務管理実務への影響の程度等についてさらなる検討が必要とされたところでございます。
とされていますが、法運用の適正性、透明性の観点から見ると、定期的な運用状況の公表がある意味必要じゃないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
これはアプローチの違いかと思いますが、禁止行為を定めた上でそういった線引きを法運用の中でつくっていくというのと、今おっしゃっているように、まずは実態をきちんと把握した上で必要な禁止行為を定めていくということで、今回は後者の手法をとられたのではないかなというふうに思っております。
法案への期待とともに、法運用に関して二点要望させていただきたいと思います。 一つは、共同規制スキームの実効性の確保、もう一つは、プリンシプルベースでの法運用です。 共同規制スキームについては、この後、生貝先生から説明があるかと思いますが、不確実性の高い現代社会においては、民間による柔軟性と法による安定性が両立した共同規制が有効だと思います。
この成立した法律にのっとって、当然、担当大臣を中心にこの法運用がなされるわけでございますので、それに従って行動するのは当然であるというように思っております。 以上です。
公正取引委員会は、その内容を検討いたしまして、独占禁止法に違反する疑いが解消されることを確認しており、また、法運用の透明性や事業者の予見可能性を高める観点から、事案の概要については公表しているところでございます。
○国務大臣(宮腰光寛君) 改正法案が成立した場合には、その改正内容とともに、法運用の考え方等についても十分周知していくことが重要であると考えております。 本法案におきましては、一部を除き、公布から一年六か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。
この課徴金額が減少している理由は何なのか、また最近の公取の法運用の状況についてどのようにそもそも評価しているのか、この点について併せて確認をさせていただきたいと思います。
さて、独占禁止法違反行為に対して、今回の改正後の法運用、また今答弁のありましたデジタルプラットフォーマーに対する取組に加えまして、それらを支える体制というものも重要になってまいります。 公正取引委員会の体制強化という点について、人員ですとか専門性ですとか様々な観点があろうかと思いますけれども、この体制強化の重要性、必要性についての見解を問いたいと思います。
そこで、取り扱う事件により金額というものは上下していくものだと、執行が低迷しているというものではないということなんですけれども、しかし、どのような事件を取り上げるかということも公取が決めていると理解しておりまして、法改正成立後は今までにも増してこの法運用に力を入れてほしいというふうに考えます。 そこで、杉本委員長の方には、改正後のこの独占禁止法の運用に対する決意を伺いたいと思います。
制度発足から十年たって、検討した結果、法運用の透明性の確保の観点から、免除事実と減額率等を一律に公表するとしたということでありますが、EU等では、事件を発表するとき、本人同意の有無にかかわらず、事業者の名前を公表しております。談合事件では、リーニエンシーを使うことで、指名停止の期間が短くなるものもある。何より、運用の中身について国民に説明責任を果たすことが重要だと考えております。
○杉本政府特別補佐人 法運用の透明性確保等の観点から、現在の課徴金減免制度の適用を受けた事業者につきましては、各事件の報道発表等において免除の事実又は減額の率を一律に公表しているところでございます。 今般の改正案におきましては、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを高めるという観点から、減免申請者の調査協力の度合いに応じて減算率を算定する仕組みを導入することとされております。
当委員会としても、国際礼譲を尊重した上で、適切な法運用を行っていくということが重要であると考えているところでございます。
法運用の透明性確保といった観点から、現在の課徴金減免制度の適用を受けた事業者につきましても、各事件の報道発表等におきまして免除の事実あるいは減額の率を一律に公表させていただいているところでございます。この運用は今後も同じだろうと思います。 〔富田委員長代理退席、委員長着席〕
ただ、当委員会としては、こうした用語を用いて法運用を行っているというわけではございません。
これを立法府に例えば移管する、そして立法府の中で人事と行政をチェックする機関として、人事行政監視委員会というような名称で現在の異常な法運用の監視を行う機関として生まれ変わる必要があるだろうと思います。そうすることで、人事院の優秀な専門家たち、例えばノンキャリアの職員も含む専門家たちですが、この方々の力を本当の行政監視に使うことが可能になると考えます。 さて、官房長官、お待たせをいたしました。
文科省の天下り事件、防衛省の自衛隊日報事件、財務省の公文書改ざん事件、厚労省の統計不正事件など、これだけ公務員による重大信用失墜行為が続発していますが、この異常な十七条に関する法運用について、総裁はどう考えていますか。
また、地方公共団体に対しては、地域発注者協議会を始めとした様々な場面を通じて働きかけるとともに、公共工事品質確保法運用指針に関する相談窓口等の場も活用して支援をしてまいります。
今後の改正入管法の運用、あるいは同法に基づく施行二年を経過した後の制度の見直しの際も、外国人の在留資格は我が国の主権に基づく自由裁量であるということをしっかりと踏まえて、外国人材が地方を含む日本全国の人手不足の緩和に資するという法目的を達成するのに必要な法運用の見直し、更に言えば、まさに大臣自身がおっしゃった国益の保持の観点から、もろもろの事情をきちっと考慮した上で適切な判断をお願いしたいと思います
○赤澤委員 繰り返しになりますけれども、人権侵害とか労働基準法令違反を除けば在留資格は自由裁量ということなので、外国人材が大都市圏などに過度に集中しないような法運用をぜひよろしくお願いをしておきたいと思います。 次に、外国人材がこのたび新設した在留資格で行うことのできる活動の範囲について、特に農業分野、漁業分野の特殊性について触れておきたいと思います。
このような指導ベースの法運用について、本法案では、附則第三条において、国及び都道府県が、民間事業者の能力を活用した主要農作物の優良な種子の安定的な生産及び普及が図られるよう配慮する旨の規定を設け、明記をしているところであります。この規定に基づく配慮がなされることによって、民間活力を生かした主要農作物の種子の生産、普及体制の構築が期待できるものと考えております。